お墓や墓石の購入には消費税は関係あるの?
お墓を新しく建立するための支払いは、以下のように内訳できます。
- 1. 永代使用料(霊園に支払う墓地使用権の取得時の費用)
- 2. 入檀料(寺院の境内墓地にお墓を建立するにあたり、新たにその寺院の檀家となる場合)
- 3. 年間管理料(霊園に毎年支払う管理料)
- 4. 墓石代(石材店に支払う墓石工事一式の費用)
さて、この中で課税対象となるのは、3の年間管理料と4の墓石代です。
1の永代使用料は非課税対象です。
ちなみに、永代使用料を支払えば墓地は自分のものだと勘違いする方が多いのですが、あくまで墓地の使用権を取得したにすぎないのです。そのため登記や固定資産税の支払いなどは不要ですが、万一墓地がいらなくなったからといって、転売や譲渡することもできません。
2の入壇料も非課税対象です。
これは寺院への布施行為とみなされるために、課税対象にはなりません。
3の年間管理料は課税対象です。
年間管理料の消費税対応は霊園によってまばらです。
民営墓地などはきちんと外税で表示することが多いです。たとえば「10,800円」という具合にきちんと外税表記をします。
一方、公営墓地は寺院墓地の場合は内税表示が多く見受けられます。
たとえば「10,000円」という具合にです。この場合、実際には9,260円の管理料と740円の消費税と考えられます。
4の墓石代は課税対象です。
民間業者である石材店から、商品やサービスの提供を受けて消費するわけですから、消費税が課税されます。